寄附金等取扱規程
公益社団法人ベトナム協会 寄附金等取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人ベトナム協会(以下「本協会」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)一般寄附金 本協会の会員を含む広く一般社会に、募金を行うことにより受領する寄附金
(2)特定寄附金 前号のほか、会員を含む広く一般社会から受領する寄附金であって、その使途、処分及び保有形態ついて制約が課せられた寄附金
(使途)
第3条 受領した一般寄附金総額の50%以上を本協会が行う公益目的事業に使用することとし、残余はその他事業及び管理費に充当する。
(申込)
第4条 会員以外からの寄附金を受領する場合は、別に定める寄附金申込書により申込みを受け、原則として理事会の承認を得なければならない。
(受領書等)
第5条 一般寄附金及び特定寄附金を受領したときは、寄附者に対して領収書を発行する。
2 一般寄附金及び特定寄附金の受領者氏名、金額等を理事会において報告をする。
(情報公開)
第6条 本協会が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律施行規則第22条第5号各号に定める事項について、事務所に備置き及
び閲覧等の措置を講じるものとする。
(その他)
第7条 この規程の制定又は改定は理事会で決定する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
付則
この規程は、公益社団法人ベトナム協会の設立の登記の日から施行する。
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